賃貸マンションの契約で、「退去時のハウスクリーニング代は賃借人の負担とする」との特約がされていることがあります。まずは、契約書の確認が必要です。
これから契約をされる方は、ハウスクリーニング代についての特約の有無を確認し、特約があるならば契約締結前に説明を求めてみましょう。
判例では、ハウスクリーニング代の負担は原則大家がするものですが、一定の条件が満たされている場合、この特約は有効とされているようです。