土地・建物の相続による所有権移転登記
「ご自宅のみ」なら 報酬44,000円~

よく有るご質問

遺産は自宅のみ。名義変更は必要ですか?

FB196_L不動産の所有者が亡くなられた場合、その不動産を相続された方への所有権移転登記をされることをお勧めします。所有者がお亡くなりになったあと、不動産の名義を変えずにそのまま放置していると、後々、思わぬ不都合が生じてきます。

相続発生後、名義変更する前に相続人の一人が死亡し、新たな相続が発生してしまった。

疎遠な相続人同士での遺産分割協議が必要となり、話し合いをまとめることができなくなってしまった。時間だけが経過し新たな相続が複数発生することにより、面識のない相続人同士で話し合いをしなければならない、という事態にもなりかねません。

そのままでは売却できないの?

遺産分割協議の中で、「不動産を売却して売却代金を相続人で分けよう」というお話がまとまったとしても、亡くなられた所有者名義のままでは、不動産を売却することはできません。実際には一旦、相続人の名義にされてから不動産を売却する必要があります。

ローンを払い終えたのに、担保を消すことができないの?

担保の登記についても、亡くなられた所有者名義のままでは、担保の抹消登記をすることができません。相続人の名義にされてから、担保の抹消登記をする必要があります。

相続人の一人が、勝手に法定相続分の登記をしてしまった!

「どなたかお一人が不動産を相続する」という話し合い(遺産分割協議)が相続人の間でまとまっていたとしても、法定相続分による割合での名義変更登記は、相続人のお一人からでもすることが可能です。もちろん、遺産分割協議の内容とは矛盾することですが、手続き上は不可能なことではありません。このようなことが起こらないためにも、速やかな登記が必要です。

銀行が、不動産を担保にお金を貸してくれない

たとえ相続人がご自宅として住まわれていたとしても、不動産の名義が亡くなられた方のままであれば、担保の登記をすることができません。やはり、不動産を相続されたときには、速やかな登記が必要です。

相続に必要な手続き

  1. 相続人の確定(戸籍類の収集)
    亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本・住民票除票、相続人全員の戸籍、不動産を相続される方の住民票が必要です。
  2. 固定資産税評価額の確認(固定資産税評価証明書もしくは固定資産税の明細書等が必要です)
    名義変更される年度の、対象不動産の評価額が分かる資料が必要です。登録免許税額は、固定資産税評価額の0.4%です。
  3. 遺産分割協議書の作成
    相続人全員のご署名・ご実印押印・印鑑証明書各1通が必要です。
  4. 相続関係説明図の作成
  5. 登記の申請手続き
    不動産を相続される方から司法書士への委任状が必要です。

相続される不動産がご自宅のみ、依頼される方が1、2のご準備をして戴き、3が不要もしくは依頼される方にご用意戴ける場合は、報酬44,000円(税込)+登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+実費(登記簿謄本取得等)となります。

オプション

1、2のサポートが必要な場合、10通までは 報酬11,000円(税込)+実費。11通目からは1通につき 報酬2,200円(税込)+実費となります。
3のサポートが必要な場合は、1通につき 報酬22,00円(税込)が基本です。
相続される不動産が多く、登記を申請する管轄の法務局が複数となる場合にはご相談下さい。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。