財産管理のためには、どんな方法があるの?
判断能力が低下したお年寄りや知的障がい・精神障がいの方の財産管理のための方法としては、財産管理委任契約、任意後見契約、法定後見制度(後見・保佐・補助)があります。
財産管理委任契約と任意後見契約は、契約を締結できる能力があることが前提となります。これに対して、法定後見制度は、裁判所が判断能力の低下に応じて審判することとなりますので、契約を締結する能力は必要ありません。契約締結能力がある場合には、財産管理委任契約、任意後見契約を利用することもできますので、いずれを利用するのが適切かを考える必要があります。
財産管理委任契約のメリットとデメリット
財産管理委任契約は、当事者(ご本人様と財産の管理者)の合意のみで効力が生じますし、内容も自由に定めることができます。判断能力が低下してしまう前からでも管理を開始することができるという利点が大きく、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下しても、その前からの管理を継続させたい場合、死後の事務も依頼したい場合などにも有効です。
一方、管理者の立場は一般的な契約上の受任者であり、公的な立場ではありません。権限の証明は、委任状や財産管理契約書でするしかないため、相手先によってはその権限を認めて貰えないケースもあります。判断能力の低下後、不動産売却が必要となっても、その時点でご本人様から不動産登記の委任状を取得することは困難です。法務局では委任契約書では権限を認めて貰えないために、不動産の売却ができないことが予想されます。
しかも、あくまで当事者間での契約なので、法定後見制度における取消権のような強い権限も認められてはいません。
任意後見契約のメリットとデメリット
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律に基づく契約であり、契約内容は登記され、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するという関与をします。任意後見人の地位は公的に証明され、ご本人様が判断能力を失ってからでも不動産の売却、登記手続きをすることが可能となります。
しかし、契約は公正証書でする必要があり、ご本人様の判断能力が低下した後、任意後見監督人が選任されることによって効力が生じるので、判断能力低下前から管理を開始することはできません。さらに、死後の事務処理を委任することはできませんし、法定後見制度における取消権のような権限も与えられません。
法定後見制度(後見・保佐・補助)のメリットとデメリット
法定後見制度は、判断能力が低下してから、家庭裁判所に申立をして後見人・保佐人・補助人を選任してもらう制度であり、後見人・保佐人・補助人の地位は公的なものでその権限は確たるものです。
手続きが必要な点で迅速性は財産管理契約、任意後見契約に劣りますが、不動産の処分や登記手続き、裁判手続きなどもその地位に基づいて行うことが可能となります。また、ご本人様が法律行為を行うことについて、同意なしでなされた行為は契約の取消ができるという大きなメリットがあります。
騙されやすい、悪徳商法の被害にあいやすいといった場合には、法定後見制度を利用するのが相当だといえるでしょう。