相続の手続きが簡素化されました
相続の手続きが簡素化される「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日(月)から開始されました。相続人が不動産登記の名義変更手続きや銀行口座解約、自動車の名義変更などに必要な戸籍関係書類一式を、登記所が発行する1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図るための制度です。
全国の登記所に戸籍関係書類一式と「法定相続情報一覧図」を提出することで、登記官による認証文付きの「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえる制度で手数料は無料。
「法定相続情報一覧図」とは、A4サイズの用紙に被相続人及び相続人を列挙した簡単な家系図のようなもので、手書きであっても“明瞭に判読”できるものであればOKです。
専門家である司法書士にお任せ下さい
これまでの相続の手続きでは、各金融機関毎に戸籍関係書類一式を持ち込み、その都度戸籍関係書類のチェックを受けるために多くの時間を取られていました。これからは、登記所発行の1枚の証明書で相続関係が明らかになることから、待ち時間がかなり短縮されると思われます。
ただし、戸籍類の収集では、被相続人の出生から死亡までの除籍や改製原戸籍類の取り寄せが必要であることには変わりないこと、相続放棄の手続きや遺産分割協議書作成の手続きが必要であることには変わりないことには注意も必要です。
お時間が無く、戸籍類の収集や「法定相続情報一覧図」作成に手間取られる場合は、お気軽にご相談下さい。
以下に、法務省のホームページ(平成29年4月17日)(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)から引用します。
「法定相続情報証明制度」が始まります!
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。