敷引き特約とは、賃貸借契約終了時に敷金の一部を大家が賃借人に返還しない旨をあらかじめ契約書に盛り込んだ契約条項のことを指します。
大家と賃借人との間で合意をしている以上、敷引き特約も有効である、とされていましたが、近年は消費者契約法の規定により(一部)無効と判断されるケースもあり、その有効・無効の判断は家賃相場や通常損耗部分など、個別具体的になされているのが現状のようです。