ご高齢の大家さんが認知症を患ってしまった場合に、ご長男が大家さんに代わって実務的な交渉事を行うことは可能だと思われます。しかし、入居者さんや管理会社との契約にあたり、ご長男のお名前で契約を締結することは不可能ですよね。
そこで、ご長男が大家さんに代わって大家さんの署名・捺印を済ますということが起こり得ます。エスカレートしてしまうと、大家さんに無断でご長男が署名・捺印をすることも考えられます。
この行為に問題はないのでしょうか?
表面上は問題が無いかもしれません。
しかし、厳密にはこの行為は無効な行為となり、入居者さんとのトラブルで裁判を起こされたりアパートを売却される際に、その問題が顕在化してしまいます。
認知症や精神障がいなどで、判断能力が低下してしまったご本人のために、成年後見制度は用意されています。
ご本人様に判断能力があるのかないのか、状況に応じて2種類の制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、現在、判断能力が低下している場合に、ご本人様に代わって後見人、保佐人、補助人を選任して必要な支援を行います。
後見人、保佐人、補助人の選任申立は、家庭裁判所に対して行います。
任意後見制度
任意後見制度は、ご本人様の判断能力があるうちに、将来の代理人を定めておいて、判断能力が低下した場合に備えて「任意後見契約」を締結しておきます(公正証書)。
将来、どのような支援を受けるかをご本人様自身で決めることが可能となります。