賃借人が賃貸マンションの退去時に、クロスの張替や畳の表替え、ハウスクリーニングなどの原状回復費用として、敷金が返還されなかったり敷金以上の費用を請求されるケースがあるようです。
考え方の原則としては、経年劣化や通常の損耗についての費用は大家が、タバコによる焦げ跡や引越しの際のキズなどの賃借人に原因のある補修の費用は賃借人が負担する、というものです。
まずは、契約書と請求書の明細のご確認が必要です。