法定相続情報証明制度とは

相続の手続きが簡素化される「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日(月)から開始されています。相続人が不動産登記の名義変更手続きや銀行口座解約、自動車の名義変更などに必要な戸籍関係書類一式を、登記所が発行する1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図る。全国の登記所に戸籍関係書類一式と「法定相続情報一覧図」を提出することで、登記官による認証文付きの「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえる制度で手数料は無料のようです。