相続の開始は20年以上前。土地売却代金を相続人で分配

20年以上前にお父様が亡くなられて、遺産である数筆の土地がそのままの状態。息子さん方相続人の皆様も70代のご高齢。この度一部の土地の売却先が決まり、売却代金を法定相続分ずつで分けたいというご依頼を承りました。

土地については、分筆をすれば分割は可能ですが、現物での分割は基本的には困難です。そのため、今回の依頼主様方も相続財産である土地はそのままになっていたようです。実務でも、現物分割が困難である不動産を第三者に売却して、必要経費を精算した後の残金を各相続人に分配することがあります。
不動産を換価(第三者に売却)する場合、被相続人(今回のケースでは、亡きお父様)名義の不動産を買主の名義へと直接所有権移転登記をすることはできません。一旦、相続を原因とする相続人への所有権移転登記を経てから、買主に対して売買を原因とする所有権移転登記をしなければなりません。
相続人全員への共同相続をした後に売却する場合には、買主との不動産売買契約や所有権移転登記手続きについて相続人全員の関与が必要となります。

今回のケースでは、遠方にお住まいの方を含めて、相続人が7名いらっしゃること、売却先未定の土地もあり、売却先が決まるまでに新たな相続が発生する可能性もあること等々、諸般の事情から、便宜的に相続人のお一人に単独の相続登記をして、そのお一人の相続人さんだけで買主との売買契約や所有権移転登記手続きを進め、換価代金から必要経費を精算した残金を、各相続人様に分配していただくことをお勧め致しました。

換価分割をされる場合には、譲渡所得税等の課税関係への配慮も必要となります。
相続された不動産のご売却をお考えの方は、こちらをどうぞ。


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