娘さんご家族と同居されている女性から、ご自身が亡くなられた後の心配事について相談をうけました。
女性は7年ほど前にご主人に先立たれていて、子どもは息子さん1人と、現在同居の娘さん1人がいらっしゃるとのこと。ご主人の遺産はご自宅と預貯金でしたが、そのほとんどを女性が相続され、現在はそのご自宅に娘さんご家族3人と共に生活されているそうです。
問題は息子さんの所在が数年前から不明となってること。ご自身が亡くなられた後の相続の手続きがどうなるかというお話でした。
相続人が行方不明となっている場合、家庭裁判所に対して不在者財産管理人を申し立てる必要があり、管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をすることとなります。今日の相談者のケースでは、女性が亡くなられた場合、娘さんと不在者(行方不明の息子さん)財産管理人とで遺産分割協議を行うこととなります。
現在の相談者のご意思では、ご自身が亡くなられたら、ご自宅を含めてすべてを娘さんに相続させたい、ご自身の亡き後で家庭裁判所へ申立てをするなどの面倒なことを娘さんに負わせたくないはない、仮に息子さんがひょっこり帰ってきたとしても、息子さんに財産は渡したくない、少なくとも自宅は絶対に娘さんに渡したい、ということでした。
ご自身の身に介護が必要となった場合も、安心して娘さんの世話になりたいというご意思がはっきりされているので、公正証書での遺言書作成についてご説明をし、早速ご準備に取り掛かられることになりました。